強制わいせつ罪にも様々な態様があります。電車の中で女子高生の下着の中に手を入れて臀部を触ったり、路上で女性の胸を鷲掴みしたり、いきなりキスをしたり等々です。強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合にはどのように対応したらよいでしょうか。まずは、強制わいせつ罪の条文をご紹介いたします。
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(未遂罪)
第179条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(親告罪)
第180条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合が該当します。13歳未満の男女の場合は、同意があってもわいせつ行為をしたら同罪が成立します。強制わいせつ罪は対象が男女となっていますので、同性愛者が同性に対して行った場合にも同罪が成立します。飲酒させて泥酔させたり、薬物を使用させたりして心神喪失または抗拒不能状態にさせた場合、元から心神喪失状態や抗拒不能状態を利用してわいせつ行為をした場合にも準強制わいせつ罪として強制わいせつ罪と同様に処罰されます。
量刑は6月以上10年以下の懲役と一定の幅があります。量刑は、前科の有無や、暴行脅迫の程度、わいせつ行為の態様等を考慮して決めることになります。路上で服の上から胸を触ったようなものから、強姦未遂のような態様のものまで様々なものがあります。
刑法180条を見ていただければお分かりだと思いますが、強制わいせつ罪は親告罪となっています。そのため、示談をして告訴を取り下げてもらえれば不起訴となることになります。なので、有効な弁護活動としては1にも2にも示談ということになります。起訴されてしまった後には告訴を取り下げてもらっても不起訴にはなりませんので、検察官が起訴するまでが勝負ということになります。起訴されてしまった後も、示談することが無意味というわけではありません。示談したことが量刑に影響します。執行猶予やできるだけ軽い刑を求める場合には示談は必須といえます。量刑の問題だけではなく、示談をすれば、釈放が早まったり、保釈も通りやすくなるので、示談はした方がよいでしょう。
強制わいせつ罪を犯して、被害者が怪我をしてしまったり、死んでしまったような場合には強制わいせつ致死傷罪となります。量刑は無期または3年以上の懲役となります。このように非常に重くなりますし、裁判手続も裁判員裁判対象事件となります。
また、180罪は強制わいせつ致死傷罪は対象としていないので、親告罪とはなりません。なので、示談して告訴を取り消して貰ったからといっても必ず不起訴になるというものではありません。とはいっても傷害の程度が軽微な場合や被害者が不起訴を強く望んでいるような場合には不起訴になることが多いように感じます。また、起訴後は示談したことは量刑にも大きく影響しますので、示談の重要性は変わらないでしょう。
上記の通り、強制わいせつ罪で認めている場合にはまずは示談を検討することになります。示談は弁護士に依頼することになります。とくに性犯罪の場合には、被害者が加害者本人に連絡先を教えることは考えづらいので、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。
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