中国人の刑事弁護(接見、面会)

逮捕、勾留されてしまった場合、弁護人との接見は非常に重要となります。逮捕勾留されてしまったばあい、携帯電話等を使用することはできず、外部との連絡とれなくなってしまいます。会社に勤務している方からすればいきなり逮捕されてしまった場合、会社と連絡取れなくなりますので、無断欠勤等になってしまいます。自営業の方でも外部と連絡がとれなくなりますので、仕事に関する各種指示等もできなくなってしまいます。

 接見禁止処分がなされていない場合には、ご家族や友人のかたでも、一般面会をすることが可能です。しかし、一般面会の場合、面会時間が1回10分程度に制限されることが多く、また係官が立ち会いますので、あまり深い話はすることはできません。大体体調の話や差し入れのことを話していると終了してしまいます。また、一般面会の場合、1日1回と制限されることが多いです。よくある話としては、ご家族が面会に行こうと思ったのに、その前にご友人が面会に行ってしまい、その日はご家族が面会できなかったということがあります。

 これに対して、弁護士面会の場合には、時間制限や回数制限はありません。また、秘密交通権が保障されていますので、係官の立ち合いもありません。このような中で、事件内容の聞き取りや取調べ対応への打ち合わせをします。また、勾留請求却下や保釈等の身柄解放を目指す場合には、誓約書や謝罪文等を作成してもらい、弁護人に宅下げしてもらうことになります。

 その他にも、仕事関係の重要なことについて弁護人に対して十分に話をすることができます。弁護士から従業員の方やご家族に伝えて、対応してもらうことになります(当然ですが、証拠隠滅関係の伝言はできませんし、しません。)

 このように、一般面会は、親しい方と面会できるという精神的な意義がありますが、事件として重要なのは弁護士接見ということになります。

 事件の内容を詳しく聞き取り、取調べ対応や身柄解放に対する準備もしていかなくてはいけません。被疑者が中国人の場合、通訳を介しての接見だと、何時間もかかってしまう可能性がありますし、正しく伝わっていない可能性もあります。また、時間に応じて通訳費用もかかってきますので、できれば、中国語を話せる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

中国人の刑事事件、逮捕、示談、不起訴に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

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