中国人の刑事弁護(窃盗)

窃盗にもいろいろあります。コンビニやスーパー等での万引きから、住居侵入を伴う空き巣等々です。窃盗罪で警察に捕まってしまった、逮捕されてしまったという場合ににはどのようになってしまうのでしょうか。まずは、窃盗罪の条文をご紹介いたします。

 

(窃盗)

第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

このように、10年以下の懲役又は50万円以下の懲役となっており、非常に幅があります。窃盗罪の刑の重さを決めるにあたっては、やはり被害額の大きさが重要になってくると思われます。感覚では万引き等1万円以下程度では、微罪処分といって、警察がまとめて検察に送致して終わりという処分になることが多いと思われます。被害額は数万円程度であれば罰金、数十万円になってくると罰金ではなく、公判請求といったところでしょうか。当然、被害額だけで決まるわけではなく、前科関係や行為態様も含めて考慮されます。万引きでも、前科が多ければ起訴される可能性が高いと思われますし、被害額がそこまで高くなくても住居侵入を伴うものであったり、行為態様の悪いものであれば、公判請求される可能性も高いと思われます。

 窃盗罪で警察に捕まってしまった場合、上記のような処分を受ける可能性がありますが、弁護活動としてはやはり被害弁償が重要になってくると思われます。つまり盗ったものは返すということです。できれば慰謝料等も加えて示談ができれば不起訴になり、前科が付かなくなる可能性が高まります。

 弁護士としての感覚ですが、大きなチェーン展開をしているようなお店が被害者ですと、示談は応じてもらえないことが多いです。この場合には、被害弁償をしてレシートをもらうということになります。私の知っている事例では被害弁償も受け付けてくれなかったお店もありますので、過度な期待は禁物です。それほど迷惑をかけたということになります。

 ただ、被害弁償を受けてくれるお店であれば、被害弁償をすることは非常に有効になります。弁護活動としては、被害弁償の証拠とともに不起訴処分の意見書を検察官に提出することになります。また、すでに起訴されてしまった場合には、証拠提出して、執行猶予等できるだけ軽い刑を求めていくことになります。

 窃盗罪で逮捕されている場合も示談は非常に有効です。上記のように処分に有利に影響しますし、被害弁償や示談成立の事実が、身柄解放の時期にも影響してきます。たとえば、示談成立等を検察官に報告すると釈放されたりします。また勾留延長されなかったり、勾留取消しが認められる可能性があります。また、起訴後であっても、被害弁償済みであったり、示談成立済みであれば、保釈が通りやすくなると思われます。

 上記のとおりですので、窃盗罪で捕まってしまった場合には早期に弁護士に依頼して対策をとることをお勧めします。なお、否認している場合でも、取調べ対応が非常に重要になりますので、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、逮捕、窃盗、示談に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

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