中国人の刑事弁護(脅迫、強要)

脅迫罪、強要罪で逮捕されてしまった場合、どのように対応したら良いでしょうか。脅迫罪、強要罪について、刑法では以下のように規定されています。

刑法

(脅迫)

第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)

第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3  前二項の罪の未遂は、罰する。

 

222条は脅迫罪に関する規定です。脅迫罪の保護法益は個人の意思決定の自由です。本状にいう脅迫とは、狭義の脅迫をいい、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加えることを告知することをいいます。表示された内容を客観的事情に照らして解釈し、人を畏怖するに足りる害悪の告知か否かを判断することになります。害悪の対象は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産です。

告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要です。害悪の発生を行為者において現実に左右できる性質のものでなければならないことから、天罰が下るといった予言予告の類は本罪を構成しません。加害が脅迫者以外の第三者によるものの場合、行為者の直接間接の影響力によって客観的に加害が実現されうるようなものであることを要します。加害の内容が一般人の見地からみて人を畏怖させる程度のものであれば、具体的な加害の方法や手段の告知までは必要ではありません。

害悪を告知される相手方は、幼者でも精神病者でもよいが、意思活動能力を有する者であることを要します。また、本罪の保護の対象は自然人に限られ、法人を含みません。告知方法の如何を問いません。

223条は強要罪に関する規定です。保護法益は個人の意思決定の自由になります。行為は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害することです。

脅迫は、脅迫罪のものと同じく協議の脅迫です。暴行は、被害者が畏怖し、そのため行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使であることを要し、かつ、それで足ります。

強要するとは、暴行・脅迫を手段として人に義務のない行為をさせ、または権利の行使を妨害することをいいます。暴行・脅迫の相手方と、義務のないことをおこなわされ、または、おこなうべき権利を妨害された者とは必ずしも一致することは必要ではなく、その両者が異なるとこは、本罪の被害者はその双方になります。

 

以上、脅迫罪、強要罪の解説をしてきましたが、脅迫罪、強要罪で逮捕されてしまった場合、どのような弁護活動が有効でしょうか。上記に書いた通り、脅迫罪、強要罪の双方とも、保護法益は個人の意思決定の自由ということになります。そこで、被害者と示談をすることが非常に有効な弁護活動になると考えられます。慰謝料等を支払い、示談をして、被害者に許してもらうことができた場合には、事案にもよりますが、不起訴になる可能性があります。また、起訴されてしまった場合でも、示談成立は非常に有利な証拠になります。処分関係のみならず、逮捕勾留されている場合でも、示談が成立すれば、釈放される可能性もあり、起訴後は保釈も認められやすくなる等、身柄解放の時期も早まると考えられます。よって、脅迫・強要罪で逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをお勧めします。

なお、否認している場合には、取調べ対応が特に重要になり、黙秘権を行使する等自白を取られないことが重要ですので、この場合もできるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

中国人の刑事事件、脅迫罪、強要罪、逮捕、示談、不起訴、釈放、保釈、執行猶予に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323(フリーコール)

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