中国人の刑事弁護(逮捕への対応)

いきなりご家族が逮捕されてしまった場合、どうしていいか分からず、困惑してしまいますよね。そこで、ここでは、逮捕されてしまった場合、どのような手続きになるのか、どのような対応をするのが良いのかを解説致します。

 

逮捕されてしまった場合、即日取調べが始まります。ここで、初期供述を証拠化したり、弁解を聞いていくことになります。弁解と言っても、警察は犯罪の嫌疑があるので、逮捕してくるのであって、弁解をしっかり聞いてくれるとは限りません。むしろ、弁護士が付かないうちに自白を取ろうとしてくることがほとんどだと思います。

 法律上、警察が逮捕した場合、48時間以内に、検察庁・検察官に身柄を送致しなければなりません。押送、移送の手段の関係から、午前中に逮捕された場合には翌日に送致されることが多いです。

検察官に送致された場合、検察官からも警察で受けたような取調べを受けます。また弁解録取も行われます。検察官はこの取調べをした上で、24時間以内に勾留請求するか否かを決めることになります。勾留請求しないとなった場合には、釈放されます。勾留請求するとなった場合には、検察官は裁判所(裁判官)に勾留請求をすることになります。

勾留請求を受けた裁判所(裁判官)は勾留質問という手続をします。これは、裁判官が被疑者と面談して、勾留決定するか否かを決める手続ということになります。勾留決定しないということになった場合には勾留請求却下となり、釈放となります。勾留するとなった場合には勾留決定をしてまず、勾留請求の日から10日間の勾留がされることになります。この場合、警察署の留置所で生活することになります。なお、被疑者が女性の場合、女性留置の施設がある場所に勾留されることになります(東京だと、西が丘分室、東京湾岸警察署、原宿警察署となります)。また、よくマスコミ報道で、検察が拘留決定したと報道されることがありますが、拘留の字も違いますし、勾留決定をするのは裁判所(裁判官)です。検察官は勾留請求をするだけとなります。検察官が勾留請求した場合に、勾留請求却下になることが稀なので、このような表現になってしまっているのかもしれません。

このように、逮捕されてから数日で、10日間の勾留決定をするか否かの手続が進行してしまいます。このような流れに対してはどのような活動ができるでしょうか。弁護士に依頼した場合、まずは、検察官には勾留請求するなという意見書、裁判官に対しては勾留決定するなという内容の意見書を提出して、また面談や電話交渉をし、勾留するなということを主張していくことができます。当然、弁護士に依頼したからといって確実に釈放されるわけではありませんが、被疑者側に有利な証拠を提出することができますので、捜査機関側だけの証拠記録だけで判断されるよりは有利な結果になる可能性は上がると思われます。

勾留するか否かは、逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、病気、試験、仕事等の勾留の弊害等々を証拠書類とともに主張していくことになります。そのために、弁護人作成の意見書の他、本人の逃亡しない等の旨の誓約書、ご家族の身元引受書、上申書、試験日程書類、社員証、名刺等々を提出していくことなります。このように、準備をして、検察官、裁判官に訴えていき、釈放を目指すことになります。仮に、勾留決定されてしまった場合、準抗告という勾留決定に対する不服申立てをすることができます。準抗告は勾留決定と違って、裁判官3人で判断をしてもらえます。

逮捕されてから数日で、ここまでの準備をする必要がありますので、逮捕された場合一刻も早く弁護士に依頼または相談されたほうがよいでしょう。

勾留された、場合、まずは10日間警察の留置所で生活し、取調べを受けることになります。10日間で捜査が終了せずに、捜査上必要がある場合には、検察官が勾留延長請求を行うことがあります。検察官が勾留延長請求をすると、裁判所(裁判官)が勾留延長決定するか否かを決めることになります。ここらへんは、勾留決定の時の手続と同様になります。ただ、勾留延長の場合には、必ずしも10日間延長とはならず、捜査の必要性の程度に応じて数日の延長となることがあります。延長に対しても、弁護士としては、勾留延長するなという内容の意見書を提出するとともに、勾留延長決定に対して準抗告をすることができます。勾留延長決定事態が覆ることは非常に少ないですが、延長日数が少なくなることは比較的ありますので、積極的にするべきだと思います。当然ですが、示談のために日数が必要な場合等の延長してもらいたい場合には、このような手続はしないことになります。ここらへんは、専門的な判断になりますので、よく弁護人と相談して決めましょう。

今まで、身柄関係に関してお話をしてきましたが、逮捕されてから勾留期間中は取調べが行われます。罪を認めている場合もありますし、否認している場合もあります。罪を認めている場合で保釈や示談を目指して取調べに応じることもありますし、余罪等の関係から黙秘等することもあります。否認している場合にも黙秘権を行使することがあります。供述して供述書に署名押印拒否という手段もありますが、録音録画されている場合には無力になると思われます。このように、様々なパターンから取調べ対応は変えていかないといけません。逮捕されてからすぐに、身柄解放の準備や、取調べ対応等を決めていかないといきません。時間がないことは一目瞭然だと思います。中国人が逮捕された場合、この流れを中国語で説明する必要があります。通訳を雇うこともできますが、費用もかかりますし、弁護士ではないのでしっかり伝わっているか心配です。できれば、中国語の話せる弁護士に依頼するべきです。

とにかく、逮捕された場合にはできるだけ早く弁護士に相談、依頼することが重要です。

 

中国人の刑事事件、逮捕、示談、不起訴に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号0800-700-2323

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