人文知識・国際業務ビザとは?

人文知識・国際業務ビザとは、在留資格の一つで、入管法別表第1の2では以下のように記載されています。

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他の人文科学に分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

この在留資格は、語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。

 

よくあるご相談としては留学生が海外業務担当職として日本企業に就職する場合等があり、職種としては会計・金融コンサルタント、翻訳者通訳者、語学学校教師等がこれに該当します。

 

在留資格該当性については、入管法の記載のみではなく、基準省令や、法務省から公開されている「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についても参考にしながら検討していくことになります。

 

人文知識・国際業務ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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