仮放免に際しては以下のような条件が付される。仮放免を受けた外国人が条件に違反した場合には仮放免が取り消される場合があります。
期間は収容令書に基づく収容の仮放免の場合、退去強制手続きにおける最終的な判断がかくてするまで。退去強制令書に基づく収容の場合は原則1か月で、病気等で長期の仮放免が必要な場合は3か月以内の決められた期間になります。
住居は指定され、行動範囲もその住居の属する都道府県と、入国管理局に出頭する際の経路に制限されます。転居等で行動範囲外に出る場合には入管の許可が必要になります。
仮放免が許可されても、入管に出頭する義務が課されます。退去強制令書に基づく収容の仮放免の場合、上述の通り期間が原則1か月であるため、出頭の都度、仮放免期間延長許可申請を行う必要があることに注意が必要です。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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