仮放免許可申請が不許可になった場合には、再申請を検討することになります。特に退去強制令書に基づく収容の場合には、何度も仮放免の申請をしてようやく認められることも珍しくありません。諦めずにやることが重要です。
入管法上、仮放免不許可に対する不服申立ての制度はありません。仮放免不許可の判断を法律上争うためには、仮放免許可申請不許可処分取消訴訟を提起する必要があります。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。