仮放免不許可の場合

仮放免許可申請が不許可になった場合には、再申請を検討することになります。特に退去強制令書に基づく収容の場合には、何度も仮放免の申請をしてようやく認められることも珍しくありません。諦めずにやることが重要です。

入管法上、仮放免不許可に対する不服申立ての制度はありません。仮放免不許可の判断を法律上争うためには、仮放免許可申請不許可処分取消訴訟を提起する必要があります。

 

収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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