企業内転勤とは、日本に本店支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所にて行う「技術」又は「人文知識・国際業務」に相当する活動をいいます。具体例としては日本に本店支店事業所のある会社に転勤する者があります。
なお、入管法別表や基準省令では以下のように記載されています。
入管法
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
基準省令
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤者が外資系企業の経営又は管理に従事する場合には「投資・経営」の在留資格に該当します。「期間を定めて転勤して」とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。日本にある事業所は、事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められなければなりません。「企業内転勤」の在留資格は、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に相応する活動に従事する場合に与えられ、単なる事務職や単純作業従事者など専門性のない職に就くものには与えられません。
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