入管に自主出頭すべきか否か

Q私は不法滞在状態の外国人ですが、今後は正式な手続きをして合法的に日本に在留したいと思っています。自分で入管に出頭した方が有利になると聞きましたが本当でしょうか?

A不法滞在で今後も日本に在留希望の場合には在留特別許可を目指すことになります。この場合、ガイドライン上も実務上も自主出頭した方が摘発された場合に比べれば有利に扱われることになります。実務上、自主出頭した場合、収容されることなく在宅での手続きになることが多いようです。このように自主出頭は在留特別許可を目指す場合有利なことがあります。

しかし、デメリットもあります。まず、自主出頭した場合には後戻りはできません。在留特別許可が絶対に認められる保証はどこにもありません。そうすると、在留特別許可が認められない場合には退去強制されることになります。自主出頭した場合は少ないですが収容されることもあります。さらに、不法滞在の程度によっては、出国命令制度を利用した方がメリットがある場合がありますが、自主出頭して在留特別許可を目指すと出国命令制度は利用することができなくなります。

以上のように、単純に自主出頭した方が良いというわけではなく、ご自身の状況を専門家に相談して、在留特別許可の可能性等を総合考慮して決める必要があるといえます。

 

在留特別許可の取得・自主出頭に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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