入管法では、外国人を雇用する期間や所属機関に対しても、入管に対する届出義務を課しています。
・すべての事業主について、外国人労働者の雇用または離職の際に、氏名・在留資格・在留期間等について確認して、外国人雇用状況届をハローワークに提出する必要があります(雇用対策法28条)。厚生労働大臣は、これらの情報を法務大臣に提供することになります(雇用対策法29条)。
・就労の在留資格で在留する外国人を受け入れている所属機関について、中長期滞在者の受け入れを開始または終了した場合は、地方入国管理局に出頭もしくは東京入国管理局に郵送で届け出る必要があります(入管法19条の17)。
・留学の在留資格で在留する学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始または終了した場合のほか、毎年5月1日と11月1日における受け入れの状況について、14日以内に地方入国管理局に出頭もしくは郵送で届け出る必要があります(入管法19条の17、入管規則19条の16)。
なお、入管法、入管規則の定めは以下の通りです。
(所属機関による届出)
第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項 の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(所属機関による届出)
第十九条の十六 法第十九条の十七 に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能又は留学の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項 の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
2 前項に規定する機関が法第十九条の十七 の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方入国管理局に提出するものとする。
3 前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
このように努力義務とはいえ、届出義務が雇用主等にもさだめられているため、違反した場合、今後の受け入れが難しくなってしまう可能性があります。
外国人雇用、受け入れ、届出義務違反に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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