出国命令の対象になるのは、不法残留者(入管法24条2号の3、4号ロまたは6号から7号までのいずれかに該当する外国人)で、以下のすべての要件を満たす者です(入管法24条の3)。
①出国の意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと(在留希望で出頭した者や、摘発により退去強制手続が始まっている者は含まれません)
②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられたものでないこと
④過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること(渡航に必要な文書がない場合、帰国費用が確保されていない場合はこの要件を満たさないことがあります。なお、出国命令交付後は、原則として15日以内に出国することが求められます。)
ご自身が出国命令制度の対象となるかご不安な方は、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
出国命令・退去強制・在留特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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