入国管理局に収容された外国人の収容を解くための手段として入管法で定められているものとしては、仮放免(入管法54条)と特別放免(入管法52条6項)があります。特別放免は実務上ほとんど行われていないのが実情です。
行政事件訴訟法に基づく手続としては、収容令書発付処分取消訴訟または退去強制令書発付処分取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てることが考えられます。しかし収容令書発付処分取消訴訟は、収容令書に基づく収容が最大60日間であることから実務上はあまり活用されていないのが実情です。
通常の仮放免の申請手続きが認められれば煩雑な訴訟手続きをすることもないことから、仮放免の申請手続きが特に重要であるといえます。
収容・仮放免に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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