収容対応・仮放免許可

1 収容の概要

退去強制手続をする場合当該外国人を収容して手続きを進行する場合があります。

これが収容令書に基づく収容になります。

退去強制手続を経て、退去強制令書が発布されると、退去強制されるまでの間、今度は収容されることになります。

これが、退去強制令書に基づく収容になります。

簡単に説明すると、退去強制手続のための収容と退去強制のための収容ということになります。

いずれにしても、収容される外国人にとっては身柄を拘束されることになりますので、非常に不利益になります。

日常生活を送ることができない、在留特別許可取得のための十分な準備ができない等々です。

 

2 仮放免の手続

そこで、このような外国人の収容を解く手続が仮放免(入管法54条)ということになります。

仮放免の手続きは、仮放免申請書の他、誓約書や身元保証書等を提出する必要があります。

300万円以下の保証金納付を命じられる可能性もあります。

仮放免申請はすれば必ず許可されるというものではなく、仮放免をすべき事情や逃亡のおそれがないこと等々を説得的に主張しなければなりません。

 

3 弁護士面会

このような手続きはご本人と十分な打ち合わせをしなければできませんが、弁護士が入管で面会する場合は、係官の立ち合いなどはなく、比較的長時間の面会ができますので、一般面会とは違い十分な打ち合わせができます。

 

4 身元保証等について

なお、日弁連と法務省との合意では、弁護士が身元保証人となる場合や、弁護士が出頭義務の履行に対する協力を表明する場合について、仮放免許可において積極評価されることになっていますので、この点も含めて担当弁護士と相談されると良いでしょう。

 

5 最終的な法的手段

仮放免が認められなかった場合の最終手段としては、収容令書発付処分取消訴訟または退去強制令書発付処分取消訴訟を提起して、執行停止を申し立てることも考えられます。

 

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