在留期間更新手続きについて概略を書きます。
申請場所:居住地を管轄する地方入国管理局へ出頭して行います。郵送は基本的に受け付けていません。
申請手続を行う人:原則として本人である。但し、申請取次の届出を済ませた弁護士は代理ですることができます。
申請時期:現在の在留資格の期間内に行う必要があります。入管によれば申請は在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けているようです。
特別受理:在留期間更新許可申請をする前に在留期間が経過してしまった場合、不法残留となり、なおも残留を希望する場合には退去強制手続の中で在留特別許可を目指すのが原則である。しかし、ほんの少しだけ期間が経過してしまった場合で、事情があり、普通に申請していれば許可がでるような事案の場合には入管が適法な申請として特別に受理してくれる場合があります。一般的に特別受理と言われています。特別受理が認められれば適法な申請として受理されますので、病気等で期間内に間に合わなかった場合には、特別受理すべきことを主張するべきです。しかし、これは事実上の救済であり、必ず認められるというものではありません。期間内に申請した方が良いことには違いはありません。
在留期間更新・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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