【在留特別許可の弁護士】在留特別許可に関する裁判例 東京地裁平成22年10月1日

今日は,在留特別許可に関する裁判例をご紹介いたします。
エチオピア国籍を有する外国人につき難民該当性を肯定し,法務大臣から委任を受けた入管局長の在留特別許可不許可処分が無効とされた事例です。

<事案の概要>
本件は,エチオピアの国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,入管法61条の2の9第1項に基づく異議申立てについても法務大臣から理由がない旨の決定を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,これらを不服として,上記難民の認定をしない旨の処分の取消し及び上記在留特別許可をしない旨の処分の無効確認を求め,さらに,上記異議申立てに対する法務大臣の決定には手続上の瑕疵があり違法であると主張して,同決定の取消しを求めるとともに,原告が,入管法24条5号の2(不退去による不法残留)に該当する旨の認定,同認定に誤りはない旨の判定及びこれに対する異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて,東京入国管理局成田空港支局主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,同処分の無効確認を求める事案である。

<本件の争点>
①原告は,入管法2条3号の2に規定する「難民」に該当するか
②異議申立手続における手続上の瑕疵の有無(本件決定の適法性)

<本件判決の内容>:原告の勝ち
1.争点①難民該当性について
(1) 難民にあたるかの判断基準
入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。
  そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)判断基準へのあてはめ
 本件不認定処分当時,原告は,エチオピアにおいて野党であるAEUPに加入し,また,反政府活動をしていたことを理由として,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国であるエチオピアの外にいる者であると認めるのが相当である。
2.争点②異議申立手続における手続上の瑕疵の有無(本件決定の適法性)
(1)本件不認定処分について
ア 本件不認定処分の適法性の判断基準
本件において,東京入管局長は,原告が入管法上の難民であることを考慮せずに本件在特不許可処分を行ったことが明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,原告が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。したがって,本件在特不許可処分は,東京入管局長がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分というべきである。
ところで,行政処分の取消しを求める司法上の救済手続においては,法定の出訴期間の遵守が要求され,その所定の期間を経過した後は,原則としてもはや当該処分の瑕疵を理由としてその効力を争うことはできないが,その瑕疵が重大かつ明白で当該処分が無効と評価される場合には,このような出訴期間による制限は課されないものとされている。  
入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分が当該外国人に対してのみ効力を有するもので,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要が乏しいことなどを考慮すれば,当該処分の瑕疵が入管法の根幹についてのそれであって,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として当該外国人に処分による重大な不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には,前記の過誤による瑕疵が必ずしも明白なものでなくても,当該処分は当然無効と解するのが相当である。
イ 判断基準へのあてはめ
本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないというものであり,その結果,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアに送還することとなるものである。しかしながら,我が国が難民条約及び拷問等禁止条約を批准し,難民条約33条1項を前提に入管法53条3項が規定されていること,入管法上の難民の意義,性質等に照らせば,難民である外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還してはならないことは,入管法上明らかである。そうすると,本件在特不許可処分は,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還しようとする点において,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわなければならない。
   そうすると,本件在特不許可処分には,出入国管理行政の安定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお,出訴期間の経過による不可争的効果の発生を理由として,難民である原告について入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をせず,その結果,原告に迫害を受けるおそれのある国に送還されるという不利益を甘受させることが,著しく不当と認められるような例外的な事情があるというべきである。したがって,前記の過誤による瑕疵が明白なものでなくても,本件在特不許可処分は当然無効と解するのが相当である。
以上によれば,本件在特不許可処分は,無効であるというべきである。
(2)本件退令発付処分について
  ア 本件退令発付処分の適法性の判断基準
   主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならないが(入管法49条6項),当該外国人が難民条約に定める難民であるときは,当該外国人を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還することはできない(入管法53条3項,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条)。したがって,当該外国人が難民であるにもかかわらず,その者を,これを迫害するおそれのある国に向けて送還する退去強制令書発付処分は違法であるというべきである。
  イ 判断基準へのあてはめ
原告は難民であるということができるから,原告を,これを迫害するおそれのあるエチオピアへ向けて送還する本件退令発付処分は違法であるというべきである。
 そして,本件退令発付処分は,原告を迫害のおそれのあるエチオピアに送還することになるものであり,入管法の根幹に係る重大な過誤というべき瑕疵を有するものといわざるを得ない。したがって,その瑕疵が明白なものでなくとも,本件退令発付処分は当然無効と解するのが相当である。

<コメント>
難民にあたるかが争われる事案においては,原告の本国における迫害のおそれを裏付ける客観的証拠は乏しく,原告の供述が立証の柱となり,主としてその信用性が問題となることが多いです。
本件では,原告が出国時に鞄の内側の裏地に開けた穴から鞄の底に忍ばせて持ち出したという野党の党員証,同党の議長名義の書簡,警察からの召喚状,保釈保証金の受領証等が提出されており,原告の主張を裏付ける客観的証拠が比較的そろっていた事案です。
なお、国は,逮捕された時期,状況等に関する原告の供述内容に変遷が見られること,原告が2回目の逮捕から釈放された後も出国するまで1年半以上従前どおりの生活を送っていたこと,原告が正規の旅券を取得し,特段の問題なく出国していること,難民認定手続等において原告が日本で稼働して家族のために送金したい旨述べていたことなどから,本国からの迫害を免れるためではなく,稼働目的で来日したと認めるのが相当である旨主張しましたが,本判決は,上記のような事情があるとしても原告の難民にあたるとして,国の主張を排斥しています。

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