在留特別許可の基準に関して明文の規定は少ないのが現状です。そのため、法務省入国管理局が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」が非常に重要な意味を持ってきます。そのため、実務においては、このガイドラインを意識した対応が必須であると言える。
しかし、このガイドラインも完璧な物ではなく、また絶対的な物ではないことには注意が必要です。ガイドラインでは積極要素と消極要素について「特に考慮する」と「その他」とで優劣を付けていますが、必ずしも実務上の重要性を正確に反映していない部分もあります。また、重要とされるべき事情が記載されていない場合もあります。
結局は、このガイドラインを参考にしつつ、事案に応じて適切な対応をする必要があるといえます。
在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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