在留特別許可に係るガイドラインでは、特に考慮する積極要素として以下のものを挙げています。
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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