在留特別許可の要件を定めた入管法上の規定は50条1項の各号のみです。
入管法50条1項によると
1号 永住許可を受けているとき
2号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3号 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
4号 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
と定められています。
そうすると4号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」とは何かが重要な疑問点となるが、法律上明文の定めはありません。
そして、入管は、在留特別許可は本来退去強制されるべき者に対する例外的な恩恵措置であり、法務大臣、入国管理局長の自由裁量によるとの立場をとっています。
そうすると、どのような場合に在留特別許可が認められるのかまったく分からないとも思えます。
しかし、法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を公表し、この基準に従って実務は運用されているため、このガイドラインを意識した対応が必要になってきます。
在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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