在留資格の取消とは、特定の事由が生じまたは発覚したことを理由として、在留期間の途中に、当該外国人に付与した在留資格を取り消してしまう手続きのことです(入管法22条の4)。
在留資格取消事由があったとしても、実際に取消手続きをするか否かは法務大臣の裁量にゆだねられており、また、取り消すためには一定の手続きを踏む必要があります。
入管は、取消事由を認識した場合でも、取消手続きを開始せず、在留期間満了まで待つ事もあります。この場合、次回の在留期間更新許可申請がなされた時に不許可にしてしまえば同じく在留資格は失われるし、更新不許可にすれば取消手続きでは必要な聴聞手続きも不要となり簡便となるので、このような扱いにすることも少なくありません。このような入管の運用からすると、取消手続きが行われないからと言って安心してはいけませんし、もし取消事由が生じた場合には、専門の弁護士に相談して、在留資格変更等を検討し、準備をする必要があると思われます。
在留資格取消・聴聞・在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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