在留資格変更手続きが必要な場合

日本における活動目的に変化が生じた場合や、在留資格該当性の基礎となっていた事実関係に変化があった場合に在留資格変更手続きが必要であるといえます。

事情変更については、法務大臣に届出する義務があるものがあり、また、在留資格該当性が失われたまま一定期間を経過すると、在留資格が取り消される可能性があるので注意が必要です。

したがって、在留目的が変わった場合(例えば留学から就労に変更したい場合)や、事実関係に変化があった場合(例えば離婚した場合で配偶者から定住者等に変えたい場合)には在留資格変更手続きをしなければならないことになります。

 

在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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