日本における活動目的に変化が生じた場合や、在留資格該当性の基礎となっていた事実関係に変化があった場合に在留資格変更手続きが必要であるといえます。
事情変更については、法務大臣に届出する義務があるものがあり、また、在留資格該当性が失われたまま一定期間を経過すると、在留資格が取り消される可能性があるので注意が必要です。
したがって、在留目的が変わった場合(例えば留学から就労に変更したい場合)や、事実関係に変化があった場合(例えば離婚した場合で配偶者から定住者等に変えたい場合)には在留資格変更手続きをしなければならないことになります。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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