申請取次の届出を済ませている弁護士は、本人に代わって入国管理局に出頭して、在留資格変更許可申請を行うことができます。
そして、弁護士は、入管法や入管規則に定められている書類の他に、在留資格該当性や変更の相当性を基礎づける資料の収集をします。例えば、配偶者の資格に変更する場合には、婚姻の証明書だけでなく、写真やメール等の履歴等も収集して提出することもあります。
そして、それら資料に基づいて、変更許可をするべきといった趣旨の意見書等を提出して申請手続きを終えます。
一定の要件を立証するために資料証拠を収集し、意見と共に提出するという作業は、まさしく訴訟活動と似ており、在留資格変更許可申請は申請取次の届出を済ませた訴訟のプロである弁護士に依頼するべきでしょう。
在留資格変更に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)