在留資格認定証明書とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことになります。
この証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件については法務大臣の事前審査を終えているものとされて、査証の発給は迅速に行われます。
在留資格認定証明書によって日本に入国する場合は、申請人本人、雇用先企業、弁護士、行政書士等の申請代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。審査の結果、地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に発送します。本国で在留資格認定証明書を受け取った本人は、写真や申請書等とともに在留資格認定証明書原本を持参して日本大使館や領事館で査証(ビザ)の申請を行います。事前審査はおわっているものとして扱われますので、通常は数日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。
そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国することになります。空港や港での上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易におこなうことができ、特別な事情がない限り在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与されて、日本に滞在できることになります。
このように便利な制度ですが、在留資格認定証明書が交付されたからと言って必ず日本への入国が保障されるわけではありません。交付後に上陸拒否事由が判明した場合や入国目的に疑義が生じた場合には査証(ビザ)が発給されないこともあります。
なお、在留資格認定証明書は交付されてから3か月以内に日本に入国しないと執行してしまうので、上陸スケジュール等注意が必要です。
在留資格認定証明書、外国人の呼び寄せに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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