外国人と労働保険

1 雇用保険

 原則として、労働者はすべて雇用保険の被保険者となります(雇用保険法4条)。高年齢労働者、短時間労働者、日雇労働者、季節労働者等については雇用保険法6条で適用除外の対象とされていますが、同法37条の2以下で一般の被保険者とは別枠で給付金の支給が規定されています。外国人についても、在留資格を有していれば雇用関係の終了と同時に帰国することが明らかな者を除き、在留資格の種別を問わず原則として被保険者となることができる。

 ただし、外国人の場合、離職の際に、就業可能な在留資格を有しなければ失業等給付を受けることができないというのが実務の扱いです。雇用保険法上の失業とは、労働の意思と能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることをいうところ、就業可能な在留資格を有していなければ労働能力があるとはいえないということになります。

 雇用保険に加入すべきであるのに加入していなかった場合は、厚生労働大臣に対する確認の請求により、最長2年間遡って雇用保険に加入することができます。

2 労災保険 

 労災法上の「労働者」は、労基法上の労働者(労基法9条)と同一概念であるとされ、国籍及び在留資格の有無を問わず、労働者であればすべての者に適用されます。なお、研修生は実務研修を伴わないために、労働者とはみなされず労災保険の適用はないというのが労基署の運用です。

ただし、技能実習生については労働者性が認められ、労災保険の適用があります。

 非正規滞在者も労災保険の支給申請ができます。この場合、手続きの過程で、労基署が非正規滞在の事実を把握することになりますが、労基署は原則として本人の権利救済を優先し、入管への通報は行いません。しかし「不法就労者を放置することが労働基準行政としても問題がある場合」には事実調査後に入管に通報される可能性があります。

 労災保険給付にはさまざまな種類の給付がありますが、給付の種類によって2年または5年で時効により権利が消滅しますので注意が必要です(労働者災害補償保険法42条)。

 

外国人の雇用保険、労災保険、労災事件に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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