外国人・中国人の刑事弁護、在留特別許可(ヘロイン、コカイン、MDMA、麻薬、向精神薬)

【刑事手続】
外国人、中国人の方がヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬、向精神薬で捕まる場合、多くある事案は、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他麻薬及び向精神薬の輸入、譲渡譲受、所持、使用の事案です。
これらの犯罪で警察が捜査がした場合、逮捕勾留されることが一般的です。また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。接見禁止が付されている場合には弁護士しか面会できないので、注意が必要です。
逮捕勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴つまり公判請求されることが一般的です。否認している場合には不起訴になる場合もあります。
起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと保釈の許可は出ませんので注意してください。保釈が認められれば裁判終結まで一時的に釈放されます。なお、保釈のためには保釈金を裁判所に納付する必要がありますが、この保釈金は保釈中に逃亡を図ったり、裁判所に決められたルールを破る等の問題行動を起こさなかった場合には、裁判終結時に返還されることになります。
最終的な判決ですが、自己使用目的のみで上記の犯罪を犯した場合には、前科がない初犯の場合は執行猶予が付されることが多いです。反面、営利目的が付くと、初犯でも実刑に処される可能性が高いので、捜査段階から裁判まで弁護人とよく打ち合わせをして裁判に臨むことが重要です。
営利目的で輸入した場合や、業として輸入した場合等にはいわゆる麻薬特例法が適用されて裁判員裁判になる可能性があります。
【入管手続】
ここまでが刑事事件の流れになりますが、外国人、中国人の場合、何かしらの在留資格ビザを持って日本に滞在しているものと思われます。
しかし、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬及び向精神薬で刑事事件になり、有罪判決を受けた場合には、入管法24条4号チによって退去強制事由に該当します。退去強制事由に該当する場合には、原則的には国外退去となり、在留特別許可を得ない限りには日本にいることができなくなってしまいます。また、ここで注意が必要なのは、刑事事件で執行猶予を得られた場合でも、有罪判決であることには変わりがないので、退去強制事由に該当するということです。よって、日本に居続けるためには在留特別許可を得る必要があります。
在留特別許可を得ることができなかった場合には一旦日本を出なければなりませんが、再度日本に入るためには、上陸手続が必要になります。しかし、この上陸のタイミングでも、ヘロイン、コカイン、MDMA、その他の麻薬及び向精神薬での有罪判決があると上陸拒否事由に該当するため、原則的には上陸することはできなくなります。しかし、上陸特別許可を得ることにより上陸することが可能となります。上陸特別許可を得ようとする場合には、まずは、在留資格認定証明を取得するための手続きをして、上陸前に入国管理局に入国可能か判断してもらうことが有用といえるでしょう。
このように、覚せい剤で有罪判決を得ると刑事事件、入管事件双方で手続きがあります。また、日本に居続けるためには在留特別許可等の手続きが必要となります。在留特別許可の手続きでは口頭審理という手続があります。
在留特別許可、上陸特別許可の双方とも、ご自身の有利な事情を十分に主張する必要がありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、口頭審理では行政書士は代理人にはなれず、弁護士しか代理人にはなれませんので注意してください。

外国人・中国人の刑事弁護、入管手続、在留特別許可は弊所にご相談ください。
東京0800-700-2323
神奈川0467-38-8263
名古屋052-253-8826

【資料】
麻薬及び向精神薬取締法
第七章 罰則
第六十四条 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十四条の二 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十四条の三 第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)
二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(いわゆる麻薬特例法)
第3章 罰 則
(業として行う不法輸入等)
第5条 次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する。
一 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三 あへん法第51条又は第52条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

入管法
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
(退去強制)
第二四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
(法務大臣の裁決の特例)
第五〇条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

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