定住者とは、在留資格の一つで、入管法別表第2では以下のような記載がされています。
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
このように、具体的には定められていないため、在留資格該当性を判断する際には、入管法とは別に定住者告示やいわゆる730通達等をよく検討する必要性があります。
定住者として具体的に考えられるのは、日系2世3世、中国残留孤児、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、定住者の配偶者・子、日本人の子を育てる外国人親、日本人と離婚した者等々です。
このように、定型的に定められているものではないので、定住者に該当するか否かは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
定住者ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)