定住者ビザの要件(730通達)

定住者ビザに関して、法務省が日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて(いわゆる730通達)というものがあります。この通達によると以下のような記載がされています。

 

1 日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格変更許可申請の取扱い

  未成年かつ未婚の日本人の実子(注1)を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を看護教育していること(注2)が確認できれば、地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)かぎりで「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。ただし、実子が本邦外で成育した場合(本邦で出生し本邦外で成育した場合を含む。)、外国人親が「短期滞在」の在留資格で入国・在留している場合、実子の看護養育の実績が認められない場合等、地方入国管理局限りで拒否の判断が困難な場合には、本省に通達する。

(注1)日本人の実子とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無を問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。

(注2)監護教育とは、親権者等が未成年者を監護し、保護することをいう。民法が、「親権を行うも者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(同法820条)と定めているものと同義である。なお、外国人親に十分な扶養能力がなく、生活保護等を受給する場合であっても、監護教育の事実が確認できれば足りる。

2 在留資格変更許可申請及び同許可に際しての留意事項

  在留資格変更許可申請における理由欄には、日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する旨の記載をするよう指導するとともに、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出を求めることとする。

  在留資格変更の許可に当たっては、日本人の実子を扶養する必要性が認められることから「定住者」の在留資格への変更を許可するものであること、及び今後の在留期間更新不許可申請において、実子が未だ監護養育を必要とする時期において監護養育の事実が認められない場合には、「定住者」の在留資格での在留期間の更新が認められないこともあり得ることを申請人に伝えるとともに、このように伝えた旨を記録にとどめておくものとする。

3 在留資格変更許可後の在留期間更新許可申請の取扱い

 上記1により在留資格の変更を許可された者について、実子が未だ監護養育を必要とする時期において、在留期間の更新許可申請時に実子の監護養育の事実が認められない場合は、原則として在留資格「定住者」での更新を許可しない。

4 提出書類

(1)身分関係を疎明する資料

 ア 日本国籍を有する実子については、戸籍謄本、住民票

 イ 日本国籍を有しない日本人の実子については、出生証明書及び父の認知事実の記載のある戸籍謄本

 ウ 外国人登録済証明書

(2)親権を行うものであることを証する書類

(3)日本人の実子の養育状況に関する書類

 ア 在学証明書、通園証明書等実子の就学又は保育に係る資料

 イ その他実子の養育状況に関する資料

(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書

(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

告示にも通達にも該当しなくても、実務上定住者が取得できると定着したものもありますので、諦めずにまずは専門の弁護士に相談することが重要です。

 

定住者ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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