就労資格証明書とは、入管法19条の2に定めがあり、法務大臣が本邦に在留する外国人から申請があったときに、法務省令で定めるところにより、その者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる活動を証明する文書とされています。
入管法の定めは以下の通りです。
(就労資格証明書)
第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
この制度は、善意の雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないように、さらに、就職しようとする外国人が、この証明書を提出することによって適法な就労可能な在留資格を有していることを証明できるようにしたものです。
なお、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。旅券や在留カード等によって就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。
前記の場合の他に、転職した場合にも就労資格証明書を取得しておくと良い場合があります。技術や人文知識・国際業務で就労ビザを取得している外国人が同じ職種であるが転職をした場合、在留期間の更新を受ける際にご不安になるといったご相談をよく受けます。
このような場合、転職時に就労資格証明書を取得しておくと、在留資格該当性を事前に判断してもらえることになり、証明書が発行されれば、更新も基本的には認められると思われます。
在留資格変更、在留期間更新、就労資格証明書に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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