帰化申請の手続と注意点

帰化申請をする際にはまずは、管轄の法務局に相談予約をする必要があります。この相談は、法務局の職員と面談することにより、事実上の簡単な審査が行われ、帰化申請できそうな人には必要書類等を教えてくれます。予約は非常に混んでおり、相談日時が1ヶ月先になることもあります。

必要書類を揃えたら再度法務局に相談予約をして必要書類を持って行きます。このときに帰化申請の手引きや必要書類一覧がもらえることが多いです。

帰化申請の手引きに従って申請書を作成し、必要書類も収集したら、再度法務局に行って不備がないか最終確認をしてもらいます。一部の大規模庁では不備がなければ当日に申請を受理してもらえる場合がありますが、その他の場合は再度申請日を指定されます。不備があった場合には修正したり、再度必要書類を収集し、そろったら再度法務局に行きます。

申請日時が指定された場合には、指定された日に法務局に行って申請します。受理された日から2~3ヶ月後に面接日時調節の電話があり、面接が行われます。

この面接は審査の一環であり、申請書類の内容確認等がなされます。配偶者がいる場合などには配偶者の面接も求められることもあります。定期券等の裏付け書類の提示が求められたり、面接後自宅訪問がなされる場合もあるので、申請書類と齟齬がないように注意が必要です。

面接の他の審査としては、自宅訪問、勤務先の確認等々がなされ、申請書類や面接時の話と齟齬がないか確認されます。

帰化が許可された場合には法務局担当官から連絡があり、さらに官報に記載されます。申請受付から許可までは10ヶ月~1年程度かかることが多いです。

 

以上のように帰化の手続は進んでいき、帰化の要件を満たしているかを確認されます。申請を受理してもらえるまでに何度も法務局担当官の確認を経ているので、審査の内容としては、基本的には申請の内容が真実かどうかです。法務局の審査では、虚偽や矛盾が最も嫌われますし、発覚した場合には帰化は許可されません。そのため、虚偽記載をすることは論外ですが、相談予約の際から面接まで首尾一貫した主張が重要になります。なお、最初の相談内容もメモを取られていたり記録を取られていることが多いので、最初から帰化要件を万全にして臨む必要があります。納税義務を果たしていないような場合には、さかのぼって納税し、要件を満たすようにしてから相談に行った方が良いでしょう。

ようするに、自分が帰化の要件を満たしているのかどうかわからない内に不用意に法務局に相談には行かない方がよいと思われます。法務局は審査をするところです。不用意に話した内容がマイナスに考慮されることもあります。そのため、帰化の要件を満たすかわからない場合には、まずは専門家である弁護士等に相談するべきといえます。弁護士には守秘義務がありますので、弁護士から法務局に情報が漏れるということはありませんので、弁護士には正直に話して帰化の要件を満たすか判断してもらいましょう。

 

帰化申請に関するご相談は、入管事件、在留資格変更、在留期間更新、ビザ申請を多く

取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323

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