帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
簡単に言うと、日本人になるということになります。日本人になることで、在留資格の更新や就労の制限、在留カード等の煩雑な手続きから解放されます。よく質問されるのが永住との違いですが、簡単に言うと日本人になるか外国人のままかということが違いになります。
たしかに永住ビザの場合、就労制限や在留資格の更新手続きは不要になりますが、日本人ではなく外国人であるという事実は残ります。そうすると、退去強制事由に該当する場合には退去強制されますし、参政権もありません。また、在留カード制度や再入国の手続きも必要になるということです。また、日本では二重国籍は認められていませんので、母国の国籍は喪失して日本人になるということになります。このように、アイデンティティの問題もありますので、気化するか否かは、慎重に考えた方が良いでしょう。
また、帰化については、日本に長く在留していれば誰にでも許可されるというわけではありません。素行が善良であるとか、日本語能力等の抽象的な条件も要求されます。将来的に帰化申請したいという場合には、犯罪はもちろんのこと、交通違反に気を付けることや、納税義務、各種公的な支払いに滞納が生じないように注意した方が良いでしょう。また、あまり本国に帰国していると認められない傾向もあります。そして地味ですが、日本語能力も重要ですので勉強した方が良いでしょう。
帰化申請に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
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