帰化許可申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人が出頭して、書面で帰化許可申請をしなければなりません。申請の際に必要な書類は主に以下の通りです。
・帰化許可申請書
・親族概要書面
・自筆で書いた帰化動機書
・履歴書
・宣誓書
・生計の概要書面
・勤務証明書、給与証明書
・居宅、勤務先付近の略図
・本国の戸籍謄本等
・家族の各種届出記載事項証明書
・住民票
・納税証明書
・家族写真
・その他書類(卒業資格、感謝状、国家資格証明書)
帰化申請の場合、個人によって出す書類が大きく変わってきますので、事前に専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
帰化申請に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)