後遺障害(後遺症)第14級

ここでは、後遺障害14級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第14級

1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

14級の自賠責保険金額は75万円であり、労働能力喪失率は5%とされています。

 

3号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70db未満のものとされています。

4号5号の露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は大腿から足の背までを指すとされています。労災の認定基準より範囲が広くなっていることに注意が必要です。露出面にてのひら大以上の瘢痕が残った場合がこれに該当します。

6号の指骨の一部を失ったものとは1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。

8号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

9号の局部に神経症状を残すものとは、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされています。すなわち、神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合がこれに該当します。頸椎捻挫、腰椎捻挫、むちうち等の場合に該当、非該当がよく問題となります。

 

中国人の交通事故、後遺障害認定、慰謝料増額、示談交渉、自賠責請求に関するご相談は、中国語の話せる弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

トップへ戻る

日本語・中国語対応の電話番号 法律相談 お問い合わせフォーム