後遺障害(後遺症)第7級

ここでは、後遺障害7級についてご紹介いたします。自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害等級及び労働能力喪失表では、以下の記載がされています。

 

第7級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失つたもの

7級の自賠責保険金額は1051万円であり、労働能力喪失率は56%とされています。

 

 1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

 2号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされています。

 4号の軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、脳損傷による、軽度の片麻痺ないし中等度の単麻痺、の場合が挙げられています。また、てんかんの場合は「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」とされています。高次脳機能障害の場合もありますが、細かい判断基準はここでは割愛いたします。カウザルギー、RSDの重度のものもこの等級と評価されます。

 6号の手指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。

 7号の手指の用を廃したものとは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。

 9号10号の著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものとされています。上肢については、①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、骨幹部等)にゆ合不全を残すもの、②頭骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものであり、下肢については、a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、b脛骨及び排骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、c脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、です。

 11号の足指の用廃とは、a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったものb第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、が該当します。

 12号の「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、a頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、b顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、c頸部の、てのひら大以上の瘢痕、が該当します。なお、平成23年の改正で、男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされました。

 

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