後遺障害等級の認定手続き

後遺障害とは、怪我が治った時に身体に存する障害、つまり、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがなくなった段階(症状固定)に残った身体的・精神的な毀損状況をいいます。症状固定までについては傷害についての損害の問題、症状固定後は後遺障害の損害の問題となりますので、症状固定は重要な意味を持ちます。症状固定は担当医が基本的には決めますが、法的評価の問題でもあるので、保険会社が症状固定として治療を打ち切ってくることがあり、争いとなることも少なくありません。保険会社から治療打ち切りと言われて弁護士に相談するという被害者の方もいます。

 自賠責保険では、自動車損害賠償保障法施行令2条、別表後遺障害別等級表によって等級認定を行い、裁判でも基本的には同様の等級認定を行います。自賠責保険では、当てはめに際して、労災保険における障害認定基準に準拠するものとされており、裁判例の大半もこの基準に基づいて等級評価を行っています。ただし、自賠責保険と違う等級を認定する裁判例もあります。実務上重要な書籍として「労災補償 障害認定必携」があります。後遺障害認定を目指す場合には同書籍をよく検討して、後遺障害診断書を取得したり、意見書を作成する必要があるといえます。

 後遺障害に対する、自賠責保険金を受領するには、損害保険料率算出機構による等級認定を受ける必要があります。認定手続には、相手方任意保険会社が行う事前認定と被害者自身で行う被害者請求の方法で行う手続があります。事前認定の場合には、手続をほぼ全て相手保険会社が行うため、手続の負担がなく楽というメリットがあります。しかし、相手保険会社はあくまで相手方です。後遺障害が認定された場合、損害賠償の負担は増えますので、相手方保険会社が積極的に後遺障害認定に動いてくれるかは疑問です。被害者請求した場合には、手続負担は大きいですが、ご自身で十分な準備をして申請を行えますので、たとえ認定されなくても、事前認定で認定されなかった場合と比べて満足度はあると思います。手続が煩雑な場合には弁護士に依頼すると良いでしょう、弁護士に依頼した場合には、各種書類の他に意見書を添付します。

 事前認定をするにしても、被害者請求をするにしても、後遺障害認定を目指す場合には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を医師に作成してもらう必要があります。書式は病院に備え付けられている場合もありますし、ない場合には自賠責窓口保険会社に問い合わせれば貰えます。その際には、被害者請求に必要な書類(診断書、診療報酬明細書)の他に、レントゲン画像、MRI、CT等の画像データも一緒に提出すると良いでしょう。仮に提出していなくても、自賠責の調査事務所から提出を求められることがほとんどです。

被害者請求の場合には、提出書類を揃えるのが意外と大変です。自賠責窓口保険会社から書式やパンフレットが貰えますので、それに沿って作成、収集していけばいいのですが、意外とこれが大変です。なので、被害者請求する場合には弁護士に依頼してサポートしてもらうのが良いと思います。

 後遺障害認定にとって後遺障害診断書は非常に重要な書類です。しかし、医師は治療のプロであって、後遺障害認定のプロではないため、よく記載が漏れている場合があります。そのため、弁護士に依頼して、後遺障害診断書を取得する段階からサポートしてもらう方が良いでしょう。内容虚偽の診断書を作成してもらうわけにはいけませんが、しっかりとした適正な検査等をしてもらい、適切な記載をしてもらう必要があります。非常に重要な部分なのに空白になっていることもあり、これでは認定は難しいと思われます。

 後遺障害認定は提出してから数カ月程度の時間がかかります。早くても1月はかかるでしょう。後遺障害認定がなされると、窓口保険会社に通知がいき、保険会社から本人に通知がいき、保険金の支払いがなされます。非該当の場合には非該当の通知がいきます。この認定に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。書式はありませんが当職ですと異議申立書を作成して、新たな証拠等を提出します、あらたな証拠としては、医療照会書等の医師の意見が記載されているもの、本人や家族の陳述書、レントゲン、MRI、CT等の画像データ等々があります。

 後遺障害が認定されるか否かは、保険金額が大きく変わるため非常に重要です。例えば、自賠責においては、等級に応じて自賠責での保険金の支払上限額が大きく変わります。傷害の場合は120万円ですが、後遺障害が認定されると、後遺障害14級の場合は75万円、後遺障害13級の場合は139万円、後遺障害12級の場合は224万円、後遺障害11級の場合は331万円、後遺障害10級の場合は461万円、後遺障害9級の場合は616万円、後遺障害8級の場合は819万円、後遺障害7級の場合には1051万円、後遺障害6級の場合は1296万円、後遺障害5級の場合は1574万円、後遺障害4級の場合は1889万円、後遺障害3級の場合は2219万円、後遺障害2級の場合は2590万円、後遺障害1級の場合は3000万円が上限として加算されます。

 後遺障害等級認定、被害者請求は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

 

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