技術ビザとは在留資格の一つで、入管法別表第1の2では以下のように記載されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
入管法の定めの他に基準省令を参考にしながら、在留資格該当性を判断します。具体的な職業としては、調理師、建築技術者、外国製品の製造修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定等がこの在留資格に該当すると考えられます。
技能ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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