技術ビザの要件(IT告示)

技術ビザに関して、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(いわゆるIT告示)では以下のように定められています。

 

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第九号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十号及び第十一号に定めるものとする。

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者認定試験

(2) 第二種情報処理技術者認定試験

ロ 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者試験

(2) 第二種情報処理技術者試験

(3) 特種情報処理技術者試験

(4) 情報処理システム監査技術者試験

(5) オンライン情報処理技術者試験

(6) ネットワークスペシャリスト試験

(7) システム運用管理エンジニア試験

(8) プロダクションエンジニア試験

(9) データベーススペシャリスト試験

(10) マイコン応用システムエンジニア試験

(11) システムアナリスト試験

(12) システム監査技術者試験

(13) アプリケーションエンジニア試験

(14) プロジェクトマネージャ試験

(15) 上級システムアドミニストレータ試験

ハ 平成二十年十月十九日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) システムアナリスト試験

(2) プロジェクトマネージャ試験

(3) アプリケーションエンジニア試験

(4) ソフトウェア開発技術者試験

(5) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

(6) テクニカルエンジニア(データベース)試験

(7) テクニカルエンジニア(システム管理)試験

(8) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

(9) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

(10) 情報セキュリティアドミニストレータ試験

(11) 上級システムアドミニストレータ試験

(12) システム監査技術者試験

(13) 基本情報技術者試験

ニ 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

(1) ITストラテジスト試験

(2) システムアーキテクト試験

(3) プロジェクトマネージャ試験

(4) ネットワークスペシャリスト試験

(5) データベーススペシャリスト試験

(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験

(7) 情報セキュリティスペシャリスト試験

(8) ITサービスマネージャ試験

(9) システム監査技術者試験

(10) 応用情報技術者試験

(11) 基本情報技術者試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析員(システム・アナリスト)

(2) 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

(3) 程序員(プログラマ)

ロ 平成二十年十二月二十五日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ハ 平成二十一年十二月三十一日以前に中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ニ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)

(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)

(4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(7) 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十九年三月二十二日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ロ 平成二十四年三月二十六日以前にベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ハ ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 平成二十四年十二月三十一日以前に台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成二十二年九月三十日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十一 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 

技術ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

 

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