投資・経営ビザとは、在留資格の一つで、入管法別表第1の2では以下のように記載されています。
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等で、事業の経営又は管理する業務を実質的に行う活動が、この在留資格に該当すると考えられます。
投資・経営ビザに該当するか否かは、この入管法の記載の他、基準省令や、各種ガイドライン等を検討しながら検討することになります。
よくあるご相談としては、留学生が日本で起業する場合、他の就労ビザで日本の会社に就職している方が独立して会社を立ち上げる場合等があります。
投資・経営ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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