日本人配偶者ビザは、就労に制限がなく、永住者に在留資格変更する際にも優遇があることから、もっとも安定的な在留資格といえます。そのため、偽装結婚をして配偶者ビザを取得しようとする外国人が後を絶たないのが、悲しいですが現実です。偽装結婚は犯罪です。偽装結婚が判明した場合には公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)として以下のように処罰されます。
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
このように偽装結婚は犯罪になるにも関わらず、後を絶えないので、通常の国際結婚をして配偶者ビザを取得したい善良な外国人でも、入管の担当者から疑われる可能性があります。特に交際期間が短い場合等です。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められません。社会通念上の夫婦の共同生活といえるためには、特別な理由がない限り、同居して生活していることが必要になります。
そこで、申請の際にも工夫して申請する必要性があり、形式的な申請書や必要書類の他、真摯な交際を示す資料(写真、メール、手紙、結婚式場の予約資料、夫婦共通の知人の陳述書等々)を必要に応じて提出していくことになります。
配偶者ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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