留学ビザを多く取り扱っているのが留学先である日本語学校等であると思います。そこで、当職は日本語学校の設立に関する業務もスタートいたしました。学校の設立というと文部科学省の所管ですが、多くの留学生を受け入れる日本語学校等の日本語教育機関等はビザ・在留資格とも関連があるため、スムーズに開設するためには入国管理局と事前に相談しておく必要があります。
また、設立に関しては、法務省が公開している「日本語教育機関の運営に関する基準」、「日本語教育機関審査内規」、「日本語教育機関の告示基準」、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」等々をよく検討しなければならない専門性の高いものです。
日本語学校設立に関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

海外で生まれ、元行政書士としてビザ申請業務に携わった経験と語学力を活かし、現在は弁護士として活動。女性ならではのきめ細やかさと、趣味のサバイバルゲームで培ったフットワークの軽さを大切にしています。
一般民事から刑事事件まで幅広く対応する中でも、特に外国人の方々が関わる法律問題(国際離婚・相続、入管業務など)を専門としております。「親しみやすく、話すだけで気持ちが楽になった」というお言葉を励みに、ご相談者様に寄り添うことを第一に考えています。
法律問題を抱えて一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。