査証取得のための手続

実務上、就労や長期滞在の目的で来日しようとする場合など、短期滞在以外の在留資格の査証を取得しようとする外国人は、まず、法務大臣(入管から)在留資格認定証明書の交付を受け、その後、同証明書を添付して在外公館に対し査証発給申請をすることが一般的です。

 短期滞在に

ついては、在留資格認定証明書交付の対象とならず、直接、在外公館で査証申請を行うことになります。また、いわゆるワーキングホリデーやEPAで来日する場合についても、在留資格認定証明書交付の対象とならないので、直接、在外公館で査証申請を行うことになります。

 なお、制度上は、就労や長期滞在のための在留資格であっても、在留資格認定証明書の交付を受けずに、直接、在外公館に査証申請をすることが不可能なわけではありませんが、申請書類が日本国内の地方入国管理局に回付されて審査が行われることになり、時間がかかることから、実務上はあまり一般的ではありません。ただし、類型によっては在留資格認定証明書を所持していなくても比較的迅速に査証の発給がされる場合もあります(上場企業、著名企業の企業奈転勤等)。

 査証に関する法律上の定めとしては、在外公館が査証に関する事務を行うことを定めた外務省設置法4条13号、同7条1項がありますが、査証発給の要件については法律上規定がなく、具体的な運用については査証事務処理規則等により定められています。

 原則として査証申請者が、以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われるとされています。

・申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること

・申請にかかる提出書類が適正なものであること

・申請人の本邦において行おうとする活動または申請人の身分もしくは地位および在留期間が、入管法に定める在留資格および在留期間に適合すること

・申請人が上陸拒否事由に該当しないこと

 

上陸審査、査証(ビザ)、在留資格認定証明書、上陸特別許可に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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