永住者・永住許可とは?

永住許可とは、在留資格のうち「永住者」の在留資格を取得するための許可です(入管法22条)。手続きで注意が必要なのは、在留資格の変更ではなく、永住許可申請という別個の手続きによることとされていることです。これは、永住許可は在留資格の中では最も安定性の高い在留資格のため、在留資格変更ではなく、永住許可という別個の手続きで厳格に審査するためと考えられています。

さらに注意しなければならないのは、永住許可申請中は別個の在留資格を有していなければならないということです。他の在留資格変更の場合、その申請期間中は猶予されています。しかし、永住許可申請の場合は在留資格の変更ではないため、永住許可の申請中に現在の在留資格の期間が切れてしまうと不法滞在になってしまうため注意が必要ということです。

 

永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

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