永住許可の要件(「我が国への貢献」に関するガイドライン2)

ここでは法務省から公開されている、「我が国への貢献」に関するガイドラインの内容の続きをご紹介をいたします。

 

5 教育分野

・学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務 の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事し ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日 本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

6 研究分野

・研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者 の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論 文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講 演等をしたことがある者

7 スポーツ分野

・オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その 他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった 者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督, 指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

・我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

・社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として 賞を受けた者 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

・日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

※申請に際しての注 上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明 らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請 書その他の資料とともに提出してください。

 

永住者・永住許可の申請に関するご相談は元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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