特別審理官の、上陸の条件に適合しないとの認定に不服がある外国人は、法務大臣(または権限の委任を受けた地方入国管理局長)に対して、認定の通知を受けた3日以内に異議の申出をすることができます(入管法11条1項)。
異議の申出を受けると、法務大臣は、上陸審査手続きの終局的な判断として裁決を行います(入管法11条3項)。異議の申出に理由がある(上陸の条件に適合する)との裁決がなされた場合は、上陸許可がされます、異議の申出に理由がない(上陸条件に適合しない)が、特別に上陸を許可すべき理由があると認められた場合、上陸特別許可(入管法12条)により上陸が認められます。異議の申出に理由がないとされ、上陸許可も認められない場合には、退去命令が発布されます(入管法11条6項)。
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