特定活動ビザ(特定活動告示)

法務省から公開されている、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(いわゆる特定活動告示)では、外交官等の個人的使用人としての活動、「投資経営」等の在留資格をもって在留する個人的使用人としての活動、亜東関係協会職員とその家族としての活動、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族としての活動、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族としての活動、ワーキングホリデーによって在留する者の活動、アマチュアスポーツ選手としての活動、アマチュアスポーツ選手の配偶者等としての活動、外国人弁護士の国際仲裁代理に係る業務に従事する活動、インターンシップ、英国人ボランティアとしての活動、英国人ボランティアとしての活動、特定研究活動の対象となる外国人研究者等の親又は配偶者の親としての活動、サマージョブとして外国の大学が指定する機関の業務に従事する活動、外国の大学生が地方公共団体の国際文化交流事業に参加し、国際交流に係る講義をする活動、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナムとの協定等に基づいて看護師、介護福祉士の業務に従事する活動、日本の病院に入院し、医療を受ける活動又は日常生活上の世話をする活動等々があります。

 

これら以外にも告示以外で指定される活動がありますので、お悩みの方は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

特定活動ビザに関するご相談は元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

トップへ戻る

日本語・中国語対応の電話番号 法律相談 お問い合わせフォーム