特定活動(医療ビザ)で呼び寄せた外国人は国民健康保険に加入できるか

国民健康保険法では以下のように定められています。

 

第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

(適用除外)

第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

一〜十 省略

十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 

この法6条11号を受けて、国民健康保険法施行規則では以下のように定められています。

 

第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一  日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)

二  日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)

三  日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)

四  日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号 の規定に基づく入管法 別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該当する者を除く。)

五  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

 

まとめると以下の人は国民健康保険に加入することはできません。

・在留期間が3か月以下の方

・在留資格が「短期滞在」の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”

・在留資格が「外交」の方

・不法滞在など、在留資格のない方

 

となると、日本で医療を受ける目的で特定活動ビザを取得しても、国民健康保険に加入することはできないということになります。なので、医療目的で日本に滞在する場合には、原則として全額自費負担ですることになりますので注意してください。

 

特定活動ビザ・医療ビザに関するご相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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