退去強制事由について

こんにちは、行政書士の溝口正樹です。今回は退去強制事由について簡単に解説致します。
主権国家が共存している国際社会において、国家は、国際慣習法上、外国人を受け入れる義務を負うものではなく、また外国人を受け入れるかいなか、受け入れる場合どのような条件で入国させるかを、自由に決定できる権能を有するものとされています。
又在留中の外国人については、日本から強制退去させることができるとされています。この退去強制は、世間一般では、強制退去あるいは、強制送還、国外追放などともいわれています。
ところで、国家の意思によって行われる退去強制が、何らの基準・規定もなく国家の恣意によって行われることは相当ではありませんし、そうであるならば、外国人は安心して在留することはかないません。入管法は、24条各号に具体的に退去強制事由を列挙して、これらに該当する外国人について、退去強制対象者は、退去強制手続により、退去を強制し、出国命令対象者は出国命令により出国させることとしています。
 なお特別永住者については、入管特例法22条1項が、退去強制は同項各号のいずれかに該当する場合に限ってすることができるとしていますので、入管法24条の定める退去強制事由によっては退去強制されません。
入管法24条の定める退去強制事由には、大別して次のような種類があります。
1 入管法の定める入国・在留に関する規範に違反したことを理由とするもので、不法入国(1号)、不法上陸(2号)、不法残留(2号の4,4号ロ、6号、6号の3,6号の4,7号、8号)、資格外活動(4号イ)、条件違反・逃亡(5号、6号の2)、退去命令違反(5号の2)があります。禁固以上の刑に処せられたことが要件となっていますが、4号も資格外活動に関する退去強制事由です。
又取り消しを受けたことを原因としますが、在留資格の取り消しにかかる2号の2、2号の3,出国命令の取り消しにかかる9号、難民認定の取り消しにかかる10号もこの類型に属するものといえます。
2 本法に在留する外国人が一定の刑に処せられたことまたは有罪の判決をうけたことを事由とするものです。4号ニ、4号ホ、4号ト、4号チ、4号リ、4号の2,4号の4はこの類型に属する退去強制事由です。
3 所謂ブローカーなど不法な入国在留をさせ、あるいは不法な入国在留を助ける者等を主眼とする事由です。3号、3号の4,4号ルは、このような退去強制事由です。また3号の5もこのような趣旨に基づく規定です。
4 3以外の事由で奔放に在留する外国人が一定の不法な行為をしたこと等を事由とするもので4号ハ、4号ヌ、4号の3はこのような退去強制事由です。
5  日本の安全や利益または、公安を害することまたはそういうおそれがあることを事由とするもので、4号オ、4号ワ、4号カ、4号ヨ、のほか3号の2もこのような性格を有します。
6 最後に国際約束に基づくものとして3号の3があります。
退去強制事由に該当する外国人については、在留期間中であっても、在留を打ち切り、国外への退去を強制することができることとされています。
ですので、退去強制事由に該当してしまい、入管が動き出し、入国警備官の違反調査により、収容令書により収容されてしまうこともありますので、このような事態になったら、私たちへ、お気軽にご相談戴けたら幸いです。入管VISAの専門家である、弁護士と行政書士が連携して迅速に、ホスピタリティの精神で寄り添いながらサポートいたしますので、われわれにご相談戴くことをお勧めいたします!

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