難民認定申請と在留資格の関係

難民認定申請時に在留資格がある場合、現在の運用では在留資格が変更ないし更新されるのが通例です。具体的に現在の実務では難民認定申請者の多くが有する在留資格である短期滞在は特定活動に変更される運用になっています。さらに行政手続が係属している間は期間更新が認められます。しかし、異議申立てが棄却され行政手続きが終了すれば訴訟を提起したとしても更新は認められない扱いとなっています。もっとも異議申立て棄却後に直ちに再度の難民認定申請をすることによって、在留資格の更新が認められることもあります。

 就労制限がない在留資格、例えば定住者や日本人配偶者等の在留資格を有していれば就労は可能です。しかし、難民認定申請者でこれらの在留資格を持っている方は少ないと思われます。特定活動では原則として働くことはできません。働くためには資格外活動許可が必要になってきます。また、資格外活動許可が認められるのは申請から6か月が経過が必要という運用がとられています。

 

 在留資格がない場合であっても、一定の除外事由に該当しなければ、仮滞在という正規滞在者としての地位が認められます(入管法61条の2の4)。しかし、除外事由の規定はたいへん複雑で条項も多いため、仮滞在が許可される件数は極めて少ないのが現状です。仮滞在とは、在留資格がなくても正規に滞在することが認められる地位です。難民認定申請をすれば自動的に仮滞在についても判断されます。仮滞在は許可期間は3か月であり、原則として許可され得ます。仮滞在許可がされた者は退去強制手続きが停止されます。もっとも、仮滞在許可を受けたものは就労することはできません(入管法61条の2の4第3項、入管規則56条の2第3項3号)

 在留資格のない外国人が難民認定申請をしても在留資格は付与されません。そうすると非正規滞在者となり、退去強制手続きが別途進行します。しかし、この場合でも送還の効力は停止されるため、難民認定申請中は異議申し立て段階も含めて日本から送還されることはありません(入管法61条の2の6第3項)。

 非正規滞在の難民認定申請者で仮滞在が認められない者は、送還部分の効力しか停止されないため収容される可能性があります。難民認定申請時に在宅であれば、違反調査後に仮放免許可が認められ、この場合、収容は回避されます。もっとも逮捕・摘発された後に難民認定申請をした場合には仮放免許可申請を行ってもすぐに許可が下りるとは限りません。

 

難民認定申請、在留資格変更、在留期間更新に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

トップへ戻る

日本語・中国語対応の電話番号 法律相談 お問い合わせフォーム