在留特別許可の要件を定めた入管法上の規定は50条1項の各号のみです。
入管法50条1項によると
1号 永住許可を受けているとき
2号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
3号 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
4号 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
と定められています。
そうすると4号の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」とは何かが重要な疑問点となるが、法律上明文の定めはありません。
そして、入管は、在留特別許可は本来退去強制されるべき者に対する例外的な恩恵措置であり、法務大臣、入国管理局長の自由裁量によるとの立場をとっています。
そうすると、どのような場合に在留特別許可が認められるのかまったく分からないとも思えます。
しかし、法務省入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を公表し、この基準に従って実務は運用されているため、このガイドラインを意識した対応が必要になってきます。
在留特別許可の取得に関する相談は、元行政書士で入管VISA事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。
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