在留特別許可の基準(ガイドライン その他の消極要素)

在留特別許可に係るガイドラインでは、その他の消極要素として以下のものを挙げています。

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと

(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること

(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること

(4)その他在留状況に問題があること

<例>

・犯罪組織の構成員であること

 

在留特別許可の取得に関するご相談は、元行政書士で入管ビザ事件を多く取り扱っている弁護士永田洋子にご相談ください。

電話番号は0800-700-2323(フリーコール)

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